退職代行の キャンセル 料 ←口コミで50%が払わないでOKだったと報告…

 

▼この記事がおすすめな人

  • 退職代行選びに失敗したくない人
  • 退職代行で全額キャンセル料を請求されて、
    払いたくない人
  • キャンセル料を払わなかった人の体験談、
    後日談が知りたい人

全額キャンセル料を請求する退職代行業者の例
「男の退職代行」「わたしNEXT」「辞めるんです」

まず、ほとんどの退職代行業者はキャンセルしただけで、費用を請求されるなんてことはありません!

しかし、下記3つの有名業者の場合、キャンセル時に最大で費用全額のキャンセル料を請求されます。(※ 2025年7月7日時点)

  1. 男の退職代行
  2. わたしNEXT
  3. 辞めるんです

退職代行の全額キャンセル料を
無視した人の50%は
「訴えられず音沙汰無し」と報告

キャンセル時に費用全額を請求してくる退職代行業者に対して、強気な姿勢を取った利用者さんも存在します。

  • 払わない選択を取った人
  • 払わなくても全く訴えられずに済んだ人

払わなかった人の中で50%が後日談として訴えられずに音沙汰無しと報告しています。

以降の節では、知恵袋の口コミを集計し、

  1. 全額キャンセル料を「払わなかった人」の割合
  2. 「無視で1年以上乗り切った人」の割合
  3. 「希望日時が決まったか不明瞭な人」の割合

などを紹介していくため、キャンセル料を払いたくなくて困っている方は参考にしてみてください。

退職代行から全額キャンセル料を
請求された人の知恵袋の口コミを集計

退職代行の業務を実行してもらったわけでもないのに、費用全額をキャンセル料として請求されるのは感情的に納得しづらい部分もあると思います。

そこで、本記事では知恵袋の口コミ17件(※ 2025年7月7日時点)を集計し、

  1. 全額キャンセル料を「払わなかった人」の割合
  2. 「無視で1年以上乗り切った人」の割合
  3. 「希望日時が決まったか不明瞭な人」の割合

などを紹介していきます。

全額キャンセル料を「払った人」「払わない人」の割合

まずは、キャンセル料を請求された17人のうち、

  • 素直に払った人は29%
  • 払わなかった人は24%
  • 払ったかどうか口コミからは推測不明な人は47%

といった結果になりました。

※「払った人数」は払ったと推測される人数、「払わなかった人数」は払わなかったと推測される人数を含む。

つまり、4人に1人はキャンセル料を払わずに無視したことが分かります。

「払わない人」の中で「無視で1年以上音沙汰無し」の割合

そんなキャンセル料を払わなかった人達の中で
50%の人達は1年以上無視しても音沙汰無しと報告しています。

もちろん、最初は退職代行の担当者から

  • 「顧問弁護士に相談しますよ」
  • 「裁判の手続き中です」

と示唆されていた人もいるようですが、
1年経っても音沙汰無いと報告しています。

「個人情報や訴訟をチラつかされた人」の割合

さらに、キャンセル料を請求された17人(払った人数 + 払わなかった人数 + 不明な人数)の中で

  • 「法的手段を取りますよ?」
  • 「あなたや会社の連絡先聞いちゃってますけど」

などと示唆された人達は24%いました。

しかし、先の節でも紹介しましたが、

払わなかった人達の中で
「1年以上無視で音沙汰無しと報告した人」は50%もいるため、

口コミを見る分にはハッタリの可能性も少なからずあるでしょう。

「消費者センターや弁護士に相談した人」の割合

仮にハッタリの可能性があるといえども、

実際に法的手段をちらつかせてこられたり、個人情報を握られているのは怖いと思う人もいるでしょう。

実際、知恵袋の口コミの中で18%の人が消費者センター国民生活センター弁護士などに相談しています。

国民生活センターや消費者センターは相談のみのサービスとなり、直接的な実行力はありません。

しかし、これらが運営するサイトには、苦情や商法に関するよくある事例を紹介しているため、
これらの機関に通報すると業者に伝えるだけでも多少の交渉力にはなるかもしれません。

強引な申込確定・キャンセル料請求は規約的に問題ない?

退職代行で全額キャンセル料を
請求されるまでのよくある流れ

知恵袋の口コミを集計した結果、
費用全額をキャンセル料で請求する退職代行業者のよくある流れは下記のようになります。

実際のLINE相談~キャンセル料請求の流れ

画像名
相談者

(退職代行業者のLINEを追加)

退職代行に興味があるんですけど~
退職代行ってすぐ辞められるんですか?

画像名
退職代行業者

ご連絡いただきありがとうございます。
ご希望の日にちはいつにしますか?

画像名
相談者

あ!まだ考え途中でして、、
当日出来ないかもしれないです。

画像名
退職代行業者

予約だけしておこうと思いますので、

ご本人様のお名前、電話番号、勤務先の連絡先、ご希望日を教えてください。

画像名
相談者

(名前、電話番号、勤務先情報、日時を伝える)

画像名
退職代行業者

承知いたしました。

予約確定しましたので、当日はよろしくお願いします。

画像名
相談者

まだ考え途中なので、予約確定しないでください。

画像名
退職代行業者

ではキャンセル料をお支払いください。

費用全額100%を本日の16時までにお振込みください。

画像名
相談者

キャンセル料100%なんて聞いてませんよ?

画像名
退職代行業者

(勤務先の名前、電話番号を記載)

(規約を抜粋して記載)
規約に則り、費用100%のキャンセル料が発生します。

本当にキャンセルしますか?

画像名
相談者

(怖い . . .)
分かりました、、、
振り込みます

いかがでしょうか?

キャンセル料請求の流れの解説

まだ考え途中だと伝える相談者に対して、

予約だけしときますよ」という甘言で誘い、
ついでに個人情報や勤務先情報を聞き出すことが分かります。

その後、規約の「予約・申込の確定後はキャンセル料が100%かかる」という文言を引用することで、キャンセル料を引っ張っています。

男の退職代行の規約では
「予約だけでキャンセル料が発生」

果たして規約の中には「予約を確定したら全額キャンセル料が発生する」という文言が本当にあるのでしょうか?

キャンセル料が100%かかる業者の中で
男の退職代行の規約(※ 2025年7月7日時点)を例に見てみましょう。

当社への利用の予約申込または利用料金の振り込みをすることで、

当社への退職代行サービスの依頼が確定するものとします。

男の退職代行の利用規約 – 第2条 抜粋

予約および申込の取消を行った場合、以下のキャンセル料が発生いたします。

~(以下略)~

実施希望日を上旬や下旬、頃などの曖昧な表現や未定としていた場合及び予約の場合は以下の⑤が適用されます。

~(以下略)~

キャンセル料金は退職代行サービス実施の有無にかかわらず発生し、

予約のキャンセルの場合はキャンセルの申し出があった当日中にキャンセル料金のお支払いをお願い致します

~(以下略)~

⑤実施希望日の14日前から当日まで:100%

男の退職代行の利用規約 – 第5条 – (3) 抜粋

上記の規約から下記の事が分かります。

実施日未定の予約はキャンセル料100%かかる

  • 予約または申込をすれば依頼が確定
  • 予約または申込の取消でキャンセル料発生
  • 実施希望日が未定の場合
    • キャンセル料は費用100%
    • キャンセルの申し出をした当日中に支払いが必要

つまり、規約上はキャンセル料の発生義務があると言えるでしょう。

「希望日時が決まったか不明瞭な人」の割合

先の節で実施日を定めずに予約してしまうと、キャンセル料が100%かかってしまうことが規約からも分かると思います。

しかし、キャンセル料を請求された口コミの中では、
明確に希望日時を決めていなかった人は24%もいます。

したがって、少なくない割合の人達が知らず知らずのうちにキャンセル料という十字架を背負ってしまい、

最終的に突然苦しい思いをする羽目になっているようです。

規約や相談者への対応手順に問題無いか?

100%のキャンセル料がかかる退職代行業者の対応手順に関して、関連する可能性がある民法は下記の通りです。(※ 2025年7月7日時点)

契約の合意・成立について

契約は、契約の内容について当事者の合意があることによって成立する。

e-gov 法令検索 – 民法第522条(契約の成立と方式)

契約は、申込みに対する承諾の通知を発した時に成立する。

e-gov 法令検索 – 民法第523条(契約の成立時期)

特に522条の「契約の内容について当事者の合意があって成立」に関しては、

知恵袋を見る限りでは、業者の対応依頼者の合意を得て契約やキャンセル料を確定しているとは言い難い口コミが数件あったように見えます。

業者が本当に負った実損害額について

(要約)
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。


当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額が同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの


支払うべき金銭を消費者が支払期日までに支払わない場合における損害賠償の額が、年14.6%の額を超えるもの


事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならない。


消費者契約法第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)の抜粋

特に相談者が実施希望日を定めずに予約しているケースも多いようですが、業者側に発生した実損害について聞いてみるのもありかもしれません。

弁護士の退職代行の
好評口コミ、悪評/失敗談口コミ

キャンセル料が費用100%かかる業者に対して、苦しんでいる人の中には

もう民間の退職代行なんて懲り懲りだ!!!」

と思っている方もいるでしょう。

もしこれらの業者に対して

  • 「法的手段を検討したい!」
  • 「とりあえず弁護士に何とかしてもらえるかな?」
  • 「別の機会で改めて退職代行を使いたい!」

と思っている方は、下記の弁護士の退職代行の口コミを参考にしてみてはいかがでしょうか。

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